2010.11.6 岐阜大学祭と生物多様性シンポジウムから
天気:晴れ(平成22年11月6日
第19回岐阜シンポジウム「岐阜から生物多様性を考える」(HP)(11.6土10:00〜12:30)場所:岐阜大学講堂

基調講演(説明) 参考:2010年9月15日 国際生物多様性フォーラムから 生物多様性条約とは?
国際環境NGO「コンサベーション・インターナショナル」会長基調講演(JPG)


岐阜大学フェアー案内看板

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第19回岐阜シンポジウム「岐阜から生物多様性を考える」(HP)
・・・以下の基調講演等はHPから引用 (第19回岐阜シンポジウム・チラシ:PDF)参照

日 時 : 平成22年11月6日(土) 開演10時(受付開始9時30分)(岐大祭開催中) 
場 所 : 岐阜大学 講堂 
主 催 : 岐阜大学応用生物科学部 
共 催 : 岐阜県域農林業教育システム 
後 援 : 岐阜県,岐阜市,岐阜県教育委員会,岐阜市教育委員会 

基調講演
『生物多様性はなぜ大切か−熱帯雨林から日々の食卓まで−』
  講師 : 湯本 貴和 教授(総合地球環境学研究所)

2010年は,国連が提唱する国際生物多様性年です。10月には名古屋で生物多様性条約締結国会議(COP10)
が開催されました。地球環境問題の中で地球温暖化問題と生物多様性喪失問題については2大テーマです。
しかし,地球温暖化にくらべて,生物多様性喪失問題については,市民の関心は極めて低調です。
それは問題がトキやコウノトリのような希少生物の保護だと誤解されてきたこと,あるいはわたしたちの
日常生活に及ぼす影響がわかりにくいことなどに原因があります。でも,わたしたちの生活は,生物なし
では成り立ちません。私たちが暮らしていくための食べ物だけでなく,空気や水,温度環境などはすべて
生物活動の産物なのです。化学燃料でさえも,過去の生物活動の遺産です。身の回りの当たり前のものに
こそ,生物多様性の大切さがあります。

一般講演 『森林に関する話題提供』   講師 : 小見山 章 教授(岐阜大学応用生物科学部) 岐阜県は森の国です。森に覆われる山とそこに流れる川が,豊かな自然を形作っています。変化に富む 地形を反映して,森林植生は,標高が低い側から,照葉樹林−落葉広葉樹林−亜高山帯林−高山帯植生と 姿を変えています。一方,人間の行為は,森林の姿に大きな影響を与えています。 スギやヒノキなど人工林は,岐阜県の面積のおよそ40%を占めています。また,「二次林」の面積は50% を超えています。原生林に近い状態の森林の面積は5%以下にすぎません。このように,岐阜県の森林の ほとんどは,人間の影響を過去に受けたものです。生物多様性は,人の暮らしとともに変化しています。 『動物に関する話題提供』   講師 : 鈴木 正嗣 教授(岐阜大学応用生物科学部) 生物多様性条約は,1.地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全すること,2.生物資源を持続可能 であるように利用すること,3.遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分すること,の3点を 目的としています。すなわち,この条約は「野生生物を自然資源と位置付け,それを利活用すること」を 視野に入れた取り決め・合意でもあるわけです。もちろん,過剰な利活用は生息環境の破壊や種の絶滅 などのリスクを高めます。しかし,自然資源としての野生生物が生み出す利益(経済的有用性)を明確化 することで,その保全に対する「動機付け」を強化することができるのも事実です。 いま私たちは,従来型の「手つかずで残す保護」から「持続的な利活用を目指す保全」へと,大きな発想 転換を迫られているのです。
参考:2010年9月15日 国際生物多様性フォーラムから 《国際会議場》 朝日新聞開催案内 COP10

国際会議場

国際会議入り口

中庭広場のモミュメント

会場の中庭広場から

広場と会場(右手)

会場は4号館
LINK:SONYのCSR活動 SONYの環境計画COP10fair国際会議場生物多様性各種企画案内
生物多様性条約とは?(COP10公式サイトから引用)   Topへ

 1992年、ブラジルのリオデジャネイロで開かれた国連環境開発会議(UNCED、地球サミット)に合わせ
「気候変動に関する国際連合枠組条約」(気候変動枠組条約)と生物の多様性に関する条約」
(生物多様性条約)が採択されました。
日本は、1993年5月に18番目の締約国として「生物多様性条約」を締結し条約は同年12月に発効しました。
2010年7月現在の締約国数は192か国及び欧州連合(EU)となっています。
この条約は、熱帯雨林の急激な減少、種の絶滅の進行への危機感、さらには人類存続に欠かせない生物資
源の消失の危機感などが動機となり、生物全般の保全に関する包括的な国際枠組みを設けるために作成さ
れたものです。

本条約の3つの目的
1.多様生物性の保全 
2、生物多様性の構成要素の持続可能な利用 
3、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分 

生物多様性条約の発効までの経緯
地球上に生息する多様な生物は、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性という自然界の各レベル
においてそれぞれに違いがあり、そして相互につながりを持っています。
この生命の個性とつながり、すなわち生物多様性が維持されることによって、地球上の生命が維持されて
います。
 
 地球の生物資源は、人類の経済的また社会的開発にとって必要不可欠なものです。そのため生物多様性
は現在および将来の世代にとって貴重な、国際的に価値のある資産であるという認識が高まっています。
しかし近年、人間による開発や乱獲、外来種の持ち込みによる生態系の攪乱などによって、種と生態系は
かつてない大きな脅威にさらされています。人類は過去の平均的な絶滅スピードをこの数百年でおよそ
1000倍に加速させているともいわれています。

 この事態に対して、生物多様性に関する国際条約の必要性が認識され、1987年の国連環境計画(UNEP)
管理理事会の決定によって設立された専門家会合における検討、及び1990年11月以来7回にわたり開催さ
れた政府間条約交渉会議における交渉を経て、1992年5月22日のナイロビ会議で、生物多様性条約が採択
されました。

 1992年6月5日、リオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(UNCED、地球サミット)において、
生物多様性条約は署名のために開放されました。
1993年6月4日までの開放期間に168カ国が署名し、その後、30カ国目が批准してから90日後の1993年12月
29日に発効しました。

カルタヘナ議定書とは?
 カルタヘナ議定書は、生物多様性条約第19条3に基づき、現代のバイオテクノロジーにより改変された
生物(Living Modified Organism、LMO)による生物多様性の保全及び持続可能な利用への影響を防止す
るため、LMOの安全な移送、取扱い及び利用などに関する国際的な枠組みを定めた議定書です。

 カルタヘナ議定書は、2000年5月15日から26日まで(生物多様性条約第5回締約国会議開催期間中)及び
同年6月5日から2001年6月4日まで署名のために開放され、103か国が署名しました。2003年6月13日に締約
国の数が50か国に達したため、議定書の第37条に基づき、同年9月11日に発効しました。
我が国については、2003年11月に議定書を締結し、2004年2月に発効しました。
2010年7月現在、157か国及び欧州連合(EU)が締結しています。

国際環境NGO「コンサベーション・インターナショナル」会長基調講演から(9.15国際生物多様性フォーラム)   Top
ラッセル・ミッターマイヤー氏(同時通訳)


LINK:

NPO法人 自然環境復元協会東海農政局日本農学会(株)つくば分析センター(土壌他)
COP10日本公式サイト 環境goo(用語集)


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